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脳梗塞の後遺症

さまざまな後遺症により日常生活に支障をきたすこともあります。

 脳梗塞は脳の血管が血栓などによって詰まり、脳に「酸素」や「ブドウ糖」が行き渡らなくなることで、脳の細胞が死んでしまう病気で、その壊死の部位や範囲、程度によって運動や言語、視覚などさまざまな障がいが残る場合があります。その損傷された脳の部位によって、どんな後遺症が残るかが決まると言っていいでしょう。

 残念なことに、一度死んでしまった脳神経や脳細胞は復活することはありません。発症初期の段階で重い症状が出ている場合は、後遺症が残ることを覚悟しなければなりません。

 脳梗塞の後遺症は「運動障がい」「感覚障がい」「構音障がい」「高次脳機能障がい」などが多くの場合起こりますが、その一部またはすべてが後遺症として残ることがあり、脳梗塞の症状同様に百人百様です。

運動障がい

 脳の運動を司る部位が損傷されると、日常生活で手足を動かすことが困難になる場合があります。片麻痺や半身麻痺が起こり、手足の動きのコントロールが利かなくなることで、歩いたり、階段を上ったり、箸を持ったりするなど日常生活のさまざまな行動ができにくくなります。
 また、喉や舌の筋肉に影響が残ると、ろれつが回らなくなったりするなど発声に問題が残ったり、物を飲み込んだりする「嚥下」ができなくなり日常生活に重大な支障をきたすこともあります。

感覚障がい

 感覚を司る神経は、運動神経と密接な関係があり、片麻痺を起こした場合、同じ側に感覚障がいを起こす場合が多くなります。手足が痺れたり、物に触っても感覚がなかったり、温度を感じなくなるなど感覚が鈍感になったりすることがあります。

構音障がい・失語症

 喉や舌の筋肉の問題による発声だけでなく、脳の言語を司る部分が損傷すると、言葉や文字の理解ができなくなる場合があり、喋れない、文字が書けないなど、意思の疎通が難しくなることがあります。

高次脳機能障がい

 大脳皮質など脳細胞の物理的な損傷により、高次脳機能障がいが引き起こされ、脳の機能が低下して、さまざまな神経や心理学的な障がいが残ることがあります。

 これは「認知障がい」とも呼ばれ、記憶や学習、思考、判断などの認知過程に問題が発生し、記憶が失われたり、新しい出来事が覚えられなくなったりする「記憶障がい」、集中力が低下してミスが多くなる「注意障がい」、ものごとを実行することができなくなる「遂行機能障がい」、興奮したり暴力を振るうなどの「社会的行動障がい」が起こることがあります。

後遺症は障がいを受けた部位によって異なります。

脳梗塞の後遺症

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