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自立支援型介護を進める中でのリスクマネジメント

第6回「自立支援策を導入するなかで、連携等の課題をどう解決していくか?」

◇ポイント2 連携相手との「合議」にのぞむ際の心得

公開日:2018年9月15日

 特養ホーム(短期入所生活介護や通所介護も同様)での算定要件は、外部の専門職が現場を訪問し、そこで特養ホーム側スタッフ等と共同でアセスメントや計画作成、モニタリングを行なうことです。モニタリング訪問は少なくとも3ヵ月に1回の頻度となり、同時に特養ホーム側スタッフへの助言なども手がけることになります。
 注意したいのは、こうした「訪問」や「共同実務」、「助言」に際して、連携するリハビリ事業所や医療機関への「業務委託」が必要になる点です(厚生労働省・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A〈vol.1〉から)。業務委託となれば委託料が発生するほか、算定要件に沿った具体的な実務上の合意も必要です。
 加えて、連携相手との間で、事前に実務上の合議を設けなければなりません。当然、現場リーダーも事前の合議に参加することになります。その際には、少なくとも以下の3点の合意に向けた対外交渉が求められます。

①加算対象となる利用者についての「事前情報」をどのような形で先方に提供するか。

②初回アセスメントや定期のモニタリング、あるいは利用者への説明などの共同作業をどのように進めるか(短時間で効率的に行なうための進行上の取り決めなど)。

③個別機能訓練計画の書式や作成法、連携相手による助言にかかるヒアリング様式、問題が生じた場合の情報共有の手段などについて、連携相手の意向とのすり合わせを行なう。

 もちろん、①~③については、内部で事前に原案を作成しておくことが必要です。それを合議で提示しつつ連携相手から意見をもらい、修正を図っていくという工程になります。

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